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医療安全管理指針
1.医療介護安全管理に関する基本的な考え方
安全な医療介護サービスの提供において、安全の確保はサービスの質に関わる基本であり、何ものにもまして重要な課題である。
インシデントおよびアクシデントの再発防止のため、事例の報告、原因分析、改善・予防策の立案・実行・評価をしていく重要性を全職員が認識・推進するものであり、法人全体として患者様利用者様の立場に立った安全なサービス提供を成し遂げるための医療介護安全管理体制を確立することを目的とし、ここに医療介護安全管理指針を定める。
2.組織及び体制
医療介護安全の最終責任者は理事長であり、理事長は医療介護安全対策管理を円滑に行うため以下の体制を整える。
(1) 医療介護安全管理者
(2) 医薬品安全管理責任者
(3) 医療機器安全管理責任者
(4) 医療介護安全管理委員会
3.医療介護安全管理者
医療介護安全管理者は、医療介護安全管理委員会と連携、協同の上、特定の部門ではなく施設全般にかかる医療介護安全対策の立案、実行、評価を含め医療介護安全管理のための組織横断的な活動を行う。
4. 医薬品安全管理責任者
医薬品安全管理責任者は、医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成及びそれに基づく業務の実施、医薬品の安全のために必要となる情報の収集、職員に対する医薬品の安全使用のための研修の実施を行う。
5. 医療機器安全管理責任者
医療機器安全管理責任者は、医療機器の安全使用のため、医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施、必要な情報の収集、職員に対する医療機器研修の実施を行う。
6. 医療介護安全管理委員会
医療介護安全管理対策を総合的に企画・実施するために、医療介護安全委員会を設置する。委員長は医療介護安全管理者とし、委員会は各部門の責任者で構成されるものとする。
委員会は主として、アクシデント・インシデント報告の分析、再発防止対策の検討、立案、評価および職員に対する医療介護安全研修の実施を行う。
7. 医療介護安全管理のための研修
医療介護安全管理委員会は、法人内全体の医療介護安全を向上させることを目的とし、予め作成した研修計画に従い、1年に2回、全職員を対象とし医療介護安全管理研修を実施する。
8. 事故発生時の対応方法の確立
医療介護事故発生時の対応は、各部署で対応マニュアルを作成し、部署内で周知徹底する。
重大事故発生時には、法人の総力をあげ患者様利用者様の救命と被害の拡大防止に努める。 法人内のみで対応困難と判断された場合には、遅滞なく他の医療機関に応援を求め、必要なすべての情報、資材、人材を提供する。
9.顧客からの相談への対応
患者様・利用様からの相談には真摯に対応し、受け付けた職員は必要に応じて担当部署責任者へ内容を報告する。
10. その他
(ア) 本指針の周知
@ 本指針の内容は、医療介護安全管理委員会を通じ全職員に周知徹底する。
A 本指針の内容は、患者様利用者様及びそのご家族などからの閲覧の求めがあった場合にはこれに応じ、また、当法人のホームページに掲載するものとする。
(イ) 本指針の見直し
医療介護安全管理委員会は、少なくとも年1回以上、本指針の見直しを議事として取り上げ、検討する。
(付則)
平成16年1月1日 初版施行
平成19年3月22日 第2版施行
平成19年10月25日 第3版施行
平成20年12月26日 第4版施行
平成27年 4月 1日 第5版施行
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